そもそも食品添加物って何でしょうか
食品添加物といいますが、そもそも食品添加物とはどんなものかご存知ですか?
いまさら聞けない常識についてまとめてお知らせします。
食品衛生法では、「食品添加物とは、食品の製造の過程でまたは食品
の加工、保存の目的で食品に添加、混和、浸潤、その他の方法で使用するもの」と定義されています。
簡単に言うとお菓子を作るときに、小麦粉に砂糖、塩、マーガリン、甘味料、膨張剤等を食品素材に添加するのですが、その添加したものを食品添加物と言います。
しかし、砂糖や塩は添加しますが食品添加物とは言いません、食品素材になります。
マーガリンも食品添加物とは言いません。
マーガリンについては明らかに科学的に加工されたものなので、食品素材とは言えないと思うのですが、厚生労働省が定めた食品添加物リストには入っていません。
扱いとしては食品素材ということになります。
食品添加物とは厚生労働省が定めた食品添加物リストに記載されているものが食品添加物です。
しかし常識的に食品添加物とすべきものであっても、なぜか食品添加物に指定されず、食品素材、原料として扱われているものもあります。
法令的に4種類に分類された食品添加物
1. 指定添加物(合成添加物)
化学合成で製造された添加物のことです。
一番嫌な響きですね「化学合成」、何と446品目あります(平成27年2月20日現在)しかし、この446品目は化学合成されて出来たもので、その合成に使われている化学物質の数は1,000を超えると言われています。
2. 既存添加物(天然添加物)
天然添加物ですから天然のものです。
動物、植物、カビや細菌などの微生物から抽出したものです。
全部で365品目(平成26年1月30日現在)がありますが、抽出物にはいろいろな物質が含まれますが、化学物質のような化合物数としては数えません。
天然素材だから安心だと思いますが、昆虫から抽出した甘味料とかあります。
何から作られているかが分かると、ちょっといやかもです。
3.天然香料
食品に香りを付けるための食品添加物です。
合成香料は指定添加物になります。天然香料に使われる動植物の種類は580(平成22年10月20日現在)です。
4.一般飲食物添加物
一般に飲食物として利用されているもので、添加物として使用するものです。
果汁などで着色する場合などが該当します。
これらは通常食品とか通常食品の添加物といいます。
4種類の分類は表示されない!?
店頭に並ぶ食品の包装に記載している表示には、指定添加物、既存添加物、天然香料、一般食品添加物がありません。
この4種類の分類は法律上の分類で消費者が分かるように記載を義務付けているものではありません。
食品添加物の指定は法律で定められているようですが、人工的に化学反応させて製造された添加物であっても、既存添加物(天然添加物)に分類されているものもあります。
またマーガリンやショートニングのように合成化学的に作られたものでも食品添加物リストに入っていないものもあります。
このように食品添加物の正体は極めて不明確であると言えるでしょう。
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