食品添加物を表示するラベルのルールはどうなっていますか

2017年3月26日

包装された食品を買うと必ず原材料名の表示がされています。

この中に食品添加物の表示もされていますが、どこまで原材料でどこからが食品添加物かわかりません。

どのようなルールで食品添加物が表示されているか調べてみました。

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食品衛生法に基づく食品添加物の表示方法

食品に使用した添加物は、原則としてすべて表示しなければいけません。

原材料名の表示には順番があります。

原材料、添加物の多い順に明記されています。

原材料と食品添加物と区別して明記しなさいというルールはありません。

天然添加物か合成添加物の区別も明記する必用はありません。

用途名と物質名の併記が義務付けられています。

例えば、保存料(ソルビン酸)と表示されていれば、保存料が用途名で()内が物質名です。

複数の物質を使用した場合は、複数の物質を表示します。

例えば、甘味料(サッカリンNa、スクラロース、ステビア)となります。

食品に使用した添加物は原則として物質名を表示するのがルールですが、一括して表示できるものがあります。

添加物が類似の性質、作用、高価を持つ副煤の店あk物を組み合わせて使用する場合は、ひとまとめにして一括して表示していいことになっています。

それが一括表示といわれるものです。

下記に消費者庁が出している資料を貼り付けます。

引用元:http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin496.pdf

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添加物を表示しなくてもよい場合があります

食品に使用した添加物は全て表示するのが原則ですが、例外として表示し案くてもよい場合があります。

食品加工の過程で使用されるが、除去されたり、中和されたりして食品に残らないものは表示しなくてもよい。

除去されたり中和されたしてるものはいいと思いますが、残留していても濃度が薄まっている場合は「キャリーオーバー」となり表示しなくてもよくなります。

表示する面積が狭い場合は表示なくてもよいことになっています。

表示面積が30㎠以下の場合は、表示しなくてもよくなっています。

原則表示しなくてはいけないが、商品パッケージが小さい場合は表示しなくてもいい、というのは納得できないところがあります。

包装してない食品は表示なくていいことになってます。

表示するための包装がされていないのですから、表示が出来ないのは当たり前ですが、何か工夫が出来ないかものかと思います。

レストランや食堂で出される食品も添加物の表示はいりません。

 

ファミリーレストラン等では、メニューにカロリー等を明記しているところもありますので、食品添加物も明記しようと思えば出来ることです。

栄養価のための添加物は表示する必要はありません。

栄養強化を目的として使用するビタミン類、ミネラル、アミノ酸は表示しなくてもよいことになっています。

酸化防止剤としてのビタミンCは表示しなくてはいけませんが、栄養強化のためのビタミンCは表示する必要はありません。

栄養強化に使うビタミンCが健康を害するはずがないと思いますが、合成して作られた添加物です。

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